自立支援教育訓練給付金【ひとり親自立支援】

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自立支援教育訓練給付金

目的

母子家庭の母及び父子家庭の父が教育訓練講座を受講し、修了した場合にその経費の一部を支給することにより、主体的な能力開発の取り組みを支援し、母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的としています。

対象者

1.次のいずれにも該当する母子家庭の母又は父子家庭の父に支給

①児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること

②就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場などから判断して当該教育訓練が適職に就くため必要と認められること

対象となる講座

1.実施主体の自治体の長が指定

①雇用保険制度の一般又は特定一般教育訓練給付の指定講座

(対象講座の例)簿記検定試験、介護職員初任者研修 等

※『厚生労働大臣指定教育訓練講座』で検索しご覧ください。

②同制度の専門実践教育訓練給付の指定講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る)

③都道府県等の長が地域の実情に応じて指定した講座

支給内容

1.雇用保険制度の規定による教育訓練給付金の支給を受けることができない者

①上記対象講座の①を受講する者:受講料の6割相当額、上限20万円

②上記対象講座の②を受講する者:受講料の6割相当額、修了年数✖️上限40万円(令和4年度より、上限額を引き上げ)

2.雇用保険法の規定による教育訓練給付金の支給を受ける事ができる者

・1.に定める額から教育訓練給付金の額を差し引いた額

※1、2のいずれの場合も、12,000円を超えない場合は支給されません

手続きについての流れ

1️⃣ 事前相談

まず、受講前に各自治体のひとり親家庭相談窓口へ相談してください。

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2️⃣ 指定申請

対象講座指定申請書などを提出する必要があります。具体的に必要な書類は上記窓口に確認してください

・ハローワークで『一般教育訓練給付金』の認定を受け『支給要件回答』を受け取る。

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3️⃣ 講座指定

対象講座指定決定通知書が送付されてきます。

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⭐️講座受講 修了

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4️⃣ 支給申請

※受講修了後30日以内

支給申請書などを申請する必要があります。具体的に必要な書類は上記窓口に確認してください。(注意1)雇用保険制度から一般教育訓練給付金の支給を受けることることができる方については、先にハローワークで支給申請を行い、「教育訓練給付金(一般教育訓練)支給・不支給決定通知書」を持参した上で、上記窓口へ提出してください。

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5️⃣ 支給決定

(支給決定通知書が送付されてきます。)

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6️⃣ 給付金支給

お問い合わせ

詳しいことはお住まいの自治体のひとり親家庭支援の窓口へお問い合わせください。

お問い合わせ一覧

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 こども家庭庁相談窓口一覧

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