目的
⑴ 母子家庭、父子家庭及び寡婦が、安心して子育てをしながら生活することができる環境を整備するため、修学や疾病などにより生活援助、保育等のサービスが必要となった際に、家庭生活支援員を派遣し、又は家庭生活支援員の居宅において子どもの世話などを行うことにより、ひとり親家庭の生活の安定を図る。
事業内容
⑴ 修学や疾病などの自由により生活援助、保育等のサービスが必要となった場合等に、その生活を支援する家庭生活支援員を派遣し、又は家庭生活支援員の居宅等において子どもの世話を行う
①一次的に生活援助、保育等のサービスが必要な場合
・技能習得のための通学、就職活動等の自立促進に必要な自由
・疾病、出産、看護、事故、冠婚葬祭、残業、出張、学校等の公的行事の参加等の社会通念上必要と認められる自由
②定期的に生活援助、保育等のサービスが必要な場合
・残業上の理由により帰宅時間が遅くなる場合等
(乳幼児又は小学校に就学する児童を養育しているひとり親家庭に限る)
生活援助 | 家事、介護その他の日常生活の便宜(例えば:食事や身の回りの世話、住居の清掃、生活必需品等の買い物)を行う |
保育等のサービス | 乳幼児の保育、子どもの生活指導などを行う |
③実施場所:生活援助…ひとり親家庭等の居宅
保育等ののサービス…家庭生活支援員の居宅又は児童館、母子家庭支援施設等のひとり親家庭等が利用しやすい適切な場所など
利用方法
手順
①『家庭生活支援員派遣対象家庭登録申請』に所得証明書、住民票を添付し事前登録をします。
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②『派遣申請書』を提出し利用内容にあった支援員を選定し支援が行われる。
費用
派遣対象課程の区分 | 利用負担額(1時間あたり)生活援助 | 利用負担額(1時間あたり)子育て支援 |
派遣保護世帯または非課税世帯 | 0円 | 0円 |
児童扶養手当需給水準の家庭 | 150円 | 70円 |
上記以外の世帯 | 300円 | 150円 |
自治体によって金額は変わります。お問い合わせは
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