別居を切り出したあと、いちばん不安になるのが毎月のお金ではないでしょうか。家賃も食費も子どもの習い事も、待ってはくれません。実は、離婚が成立するまでの間、配偶者に生活費を請求できる制度があります。それが婚姻費用です。知らずに我慢している方がとても多い制度でもあります。
- 別居後の生活費のあて
- いくら請求できるのかの疑問
- 切り出し方への不安
- 話し合いが進まないもどかしさ
- 支払われないときの心配
この記事では、婚姻費用の相場の調べ方から、請求の手順、払ってもらえないときの対応までをまとめました。金額の目安は、裁判所が公開している表で自分でも確認できます。
ロトちゃん生活費を請求するなんて、言い出しにくいな…。



お願いではなく、法律で決まった分担なんですよ。遠慮しなくて大丈夫です。
婚姻費用とは別居中の生活費


婚姻費用(こんいんひよう)とは、夫婦と子どもが生活していくために必要なお金のことです。別居していても、離婚が成立するまでは夫婦である以上、収入の多い側が少ない側を支える義務が続きます。そのため、別居中でも生活費を請求できるのです。弁護士や家庭裁判所では「婚費(こんぴ)」と略して呼ばれることもあります。まずは、どんな性質のお金なのかを押さえておきましょう。
夫婦が支え合う義務
婚姻費用の根拠は民法にあります。夫婦は、お互いの収入や財産に応じて、結婚生活にかかる費用を分担すると定められているためです。この義務は、別居しても離婚するまで消えません。
ここで大事なのは、婚姻費用はお願いではなく、法律で認められた権利だという点です。「迷惑をかけるようで言いづらい」と感じる必要はありません。
養育費との違い
よく混同されますが、対象も時期も異なります。
- 婚姻費用…離婚するまでの、配偶者と子どもの生活費
- 養育費…離婚したあとの、子どもの養育にかかる費用
婚姻費用には配偶者自身の生活費が含まれるため、一般に養育費より金額が大きくなります。離婚を急ぐより、条件を整えてから進めたほうがよい場合があるのはこのためです。
養育費についてはこちらでくわしく解説しています。


もらえる期間の目安
受け取れるのは、請求したときから、離婚が成立するまで(または別居を解消するまで)の期間です。離婚が成立すると婚姻費用は終わり、子どもがいる場合は養育費に切り替わります。
つまり、別居が長引くほど受け取る総額は増えます。逆に、請求しないまま時間が過ぎると、その分は戻ってきません。
婚姻費用の相場と算定表


金額はどう決まるのでしょうか。結論から言うと、裁判所が公開している「算定表」が目安になります。話し合いで決める場合も、調停で決める場合も、この表が出発点になるためです。表は双方の年収と子どもの状況で引くしくみで、専門知識がなくても確認できます。ここでは、自分のケースで表をどう引くかを順番に見ていきましょう。


算定表の見方と使う表
算定表は裁判所のサイトで公開されています。全部で19枚ありますが、婚姻費用で使うのは表10から表19までです。表1から表9は養育費用なので間違えないようにしてください。
- 子どもがいない夫婦…表10
- 子どもが1人…表11・表12
- 子どもが2人…表13〜表15
- 子どもが3人…表16〜表19
表を選んだら、縦軸で支払う側の年収、横軸で受け取る側の年収を探します。交わったマスに書かれた金額が、毎月の目安です。会社員か自営業かで見る列が分かれている点にも注意してください。
金額を左右する3つの条件
目安の金額は、次の3つでほぼ決まります。
- 双方の年収…源泉徴収票や確定申告書で確認
- 子どもの人数…同居して養育している子の数
- 子どもの年齢…0〜14歳と15歳以上で区分



相手の年収が分からなくても大丈夫。調停を申し立てれば、裁判所を通して資料を出してもらえます。分かる範囲で進めましょう。
算定表に当てはまらない場合
次のようなケースでは、表だけでは決まりません。個別の事情を加えて計算します。
- 子どもが4人以上いる
- 年収が表の範囲を超えて高い
- 私立学校の学費や高額な医療費がある
- 住宅ローンを相手が払い続けている
当てはまる場合は、早めに弁護士へ相談したほうが結果的に有利になるはずです。費用が心配なら、法テラスの無料相談を使う方法があります。
婚姻費用を請求する3つの手順


請求の進め方は3段階です。いきなり裁判所へ行く必要はありません。まずは当事者同士の話し合いから始め、まとまらなければ書面で正式に請求し、それでも解決しなければ調停に進みます。段階を踏むほど相手は応じやすくなり、こちらの手元にも記録が積み上がっていくからです。相手に無視され続けても、最後には裁判所が金額を決めてくれます。ひとつずつ、具体的な進め方を見ていきましょう。
まず話し合いで決める
最初は直接の話し合いです。金額が決まったら、口約束で終わらせず、必ず形に残してください。メールやメッセージのやりとりでも証拠になります。
支払いが続かない不安があるなら、公正証書にしておくと安心です。公正証書に「支払わなければ強制執行を受けても異議はない」という文言を入れておけば、裁判をしなくても給与を差し押さえられます。
内容証明郵便で請求する
話し合いに応じてもらえないときは、内容証明郵便を使います。いつ、どんな内容の書面を送ったかを郵便局が証明してくれる仕組みです。
ここで重要なのが、請求した日の記録が残るという点です。あとで調停になったとき、いつから支払う義務があったかの判断材料になります。
家庭裁判所に調停を申し立てる
それでも決まらない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てましょう。調停委員が間に入るため、相手と直接顔を合わせずに話を進められます。
- 申立先…相手方の住所地の家庭裁判所
- 費用…収入印紙1200円と連絡用の郵便切手
- 必要書類…申立書、戸籍謄本、収入がわかる書類
話し合いがまとまらないときは、裁判官が審判で金額を決める流れです。つまり、相手が拒み続けても最終的には結論が出ます。
請求するタイミングの重要性


婚姻費用でいちばん後悔が多いのが、請求の遅れです。受け取れるのは原則として請求したときからの分で、それより前にさかのぼって求めるのは難しいからです。たとえば別居から半年たって請求した場合、その半年分は受け取れない可能性が高くなります。金額にすると数十万円の差になることも珍しくありません。いつ、何をすればよいのかを整理しておきましょう。
請求した時からが原則
実務では、調停を申し立てた月から支払い義務を認める扱いが一般的です。「話し合いが落ち着いてから」と待つほど、受け取れない期間が延びていきます。
金額が決まっていなくても構いません。まず請求した事実を残すことが先決です。
別居前にできる準備
家を出る前に、次の書類を確認しておくとあとが楽になります。写真に撮っておくだけでも十分です。
- 相手の源泉徴収票や給与明細
- 相手の勤務先と部署がわかるもの
- 家賃や光熱費などの毎月の支出
- 子どもの学費や保育料の金額
別居後に取り寄せようとすると、手に入らないことが珍しくありません。
調停にかかる期間の目安
申立てから結論までは、おおむね3か月から6か月程度かかることが多いとされています。1か月に1回ほどのペースで期日が開かれるためです。
その間の生活費が心配な場合は、市区町村の窓口に並行して相談してください。貸付や手当など、別の支援を案内してもらえることがあります。
払ってもらえないときの対応


取り決めたのに支払われない。残念ながら、実際によくあることです。ただし、調停や審判で決まった婚姻費用には強い効力があります。相手が応じないときは、裁判所を通じて回収する道が用意されているからです。最終的には相手の給与を差し押さえることもできますし、婚姻費用は通常の借金より手厚く扱われます。あきらめる前に、使える手段を順番に確認してください。


履行勧告と履行命令
まずは家庭裁判所に申し出て、相手に支払うよう促してもらう方法です。履行勧告は無料で利用できます。
それでも応じない場合は履行命令を出してもらうことも可能です。従わないときは過料という制裁もあります。
給与の差押えという手段
最終的な手段が強制執行です。相手の給与や預貯金から回収します。
婚姻費用や養育費は生活に直結するお金のため、ほかの借金より手厚く扱われるのが特徴です。通常の債権では給与の4分の1までしか差し押さえられませんが、婚姻費用は原則として2分の1まで差し押さえられます。
相手の勤務先が分からない場合
転職されて居場所がつかめない、というケースも少なくありません。その場合は、裁判所の手続きを使って情報を集められます。
- 財産開示手続…相手に財産を申告させる
- 第三者からの情報取得手続…市区町村や年金機構から勤務先の情報を得る
- 金融機関への照会…預貯金のある銀行を調べる
手続きは複雑なので、ここは専門家の力を借りるのが現実的です。
婚姻費用のよくある質問


ここからは、相談の場で実際によく出る疑問にお答えします。自分の状況でも請求できるのか、相手に収入がないときはどうなるのか。気になるところは人によって違うはずです。条件によって答えが変わる項目もあるため、当てはまりそうなものから読んでみてください。なお、個別の事情が深く絡む問題は、最終的に弁護士や家庭裁判所へ確認するのが確実です。
専業主婦でも請求できるか
請求できます。むしろ収入のない方こそ対象です。婚姻費用は収入の多い側が少ない側を支える制度なので、収入ゼロであれば受け取る金額は大きくなります。
自分から家を出た場合
原則として請求できます。別居を切り出したのがどちらかは、金額の決定に直接は影響しません。
ただし、不貞など別居の原因を自分が作った場合は、減額されたり認められなかったりすることがあります。一方で、暴力から逃れるための別居は、正当な理由として扱われるのが一般的です。
相手が無職のとき
収入がなければ、支払いを求めるのは難しくなります。ただ、働けるのに働いていないと判断される場合は、統計上の平均収入をもとに金額が決められることもあるのです。
住宅ローンを払っている場合
自分が住んでいる家のローンを相手が払い続けているときは、その分を考慮して婚姻費用が減額されることがあります。住居費を相手が負担しているのと同じだからです。
金額の調整は複雑になるため、このケースは専門家に相談してください。
離婚後も受け取れるか
離婚が成立した時点で婚姻費用は終わります。そこから先は、子どもがいる場合は養育費に切り替わる形です。
なお、離婚前に取り決めた分の未払いがあれば、離婚後でも請求できます。
弁護士に頼む費用
収入などの条件を満たせば、法テラスで無料の法律相談を受けられます。弁護士費用を立て替えてもらい、あとから分割で返す制度もあるので安心です。
婚姻費用で損しないためのまとめ


婚姻費用は、別居中の生活を支えるために法律で認められた権利です。相場は裁判所の算定表で自分でも調べられますし、話し合いでまとまらなければ調停という道があります。支払われないときには、給与の差押えまで手段が用意されています。つまり、遠慮する理由はひとつもありません。最後に、押さえておきたい点をまとめます。
- 婚姻費用は離婚までの生活費
- 相場は算定表の表10〜19で確認
- 話し合い→内容証明→調停の順
- 受け取れるのは請求した時から
- 未払いには差押えという手段
いちばんもったいないのは、請求しないまま時間が過ぎてしまうことです。金額が決まっていなくても、形が整っていなくてもかまいません。まずは「婚姻費用を請求します」と相手に伝えるか、家庭裁判所に調停を申し立てるところから始めてください。
何から動けばよいか迷うときは、お住まいの市区町村のひとり親相談窓口でも相談できます。離婚前から使える支援は、こちらの記事にまとめました。





日々ご相談をお受けしていると、離婚前の段階でのご相談も少なくありません。別居する前に何をしておけばいいのか、どこへ手続きに行けばいいのか。分からないまま動けずにいる方が、本当に多いと感じています。
この記事が、その不安を少しでも軽くするお役に立てればうれしいです。ひとりで抱え込まず、まずはお近くの窓口に声をかけてみてくださいね。
※この記事は一般的な制度の紹介です。金額や手続きは個別の事情によって変わり、制度が改正されることもあります。実際のご利用にあたっては、家庭裁判所や弁護士、法テラスにご確認ください。





