【離婚前でも支援は受けられる】相談窓口と別居中に使えるお金まとめ

離婚前でも支援は受けられる|相談員に悩みを打ち明ける女性のイラスト
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「離婚したほうがいいのかもしれない。でも、この先ひとりで子どもを育てていけるだろうか」。そんな思いを抱えたまま、誰にも話せずにいませんか。子どもにつらい思いはさせたくないし、後悔する決断もしたくない。迷ってしまうのは、それだけ真剣に考えている証拠です。

こんな気持ちを抱えていませんか
  • 離婚後の生活費への不安
  • 相談先が分からない心細さ
  • 別居中のお金のやりくり
  • 子どもの学校や住まいの心配
  • 決めきれない自分へのもどかしさ

実は、離婚が成立していない今の段階でも、使える支援や相談できる窓口はあります。ただ、制度は自分から申し出ないと利用できないため、知らないまま我慢している方も少なくありません。

ロトちゃん

離婚前だと、まだ何の支援も受けられないのかな…。

tomtom

いいえ、離婚する前から使える制度があるんです。迷っている段階でも、相談して大丈夫ですよ。

この記事では、離婚前でも相談できる窓口、別居中から使えるお金の支援、今のうちにそろえておきたい準備をまとめました。決断を急ぐ必要はないはずです。まずは「今の自分に何が使えるのか」を知るところから、一緒に始めてみましょう。

目次

離婚前に使える支援の全体像

離婚前から使える支援がある|離婚前と離婚後で使える制度を整理

「離婚の話を切り出す前に、生活のめどを立てておきたい」。そう考える方はとても多いです。結論からお伝えすると、離婚が成立していない今の段階でも、使える支援や相談できる窓口はあります。ひとり親向けの制度は離婚後を対象にしたものが中心ですが、相談・生活費・住まいに関わる支援は婚姻中から利用できるからです。たとえば別居中の生活費を配偶者に請求する制度や、子どもの学用品費を助ける制度は、離婚前でも対象になります。まずは全体像をつかむところから始めましょう。

離婚前・別居中・離婚後で使える支援の時期マップ。同居中から相談窓口や就学援助、別居中から婚姻費用や母子生活支援施設、離婚後から児童扶養手当などが使える

離婚前から使える支援

まだ婚姻中でも利用できる支援には、次のようなものがあります。

  • 市区町村や都道府県の相談窓口
  • 別居中の生活費である婚姻費用の請求
  • 学用品費や給食費を助ける就学援助
  • 親子で生活しながら自立を準備する母子生活支援施設
  • DV被害がある場合の一時保護と支援措置

共通しているのは、どれも自分から申し出ないと始まらないという点。役所から「あなたはこの制度が使えます」と教えに来てくれることはありません。

離婚後から使える支援

一方、離婚が成立してから対象になる支援もあります。代表的なものは次のとおり。

  • 毎月の生活を支える児童扶養手当
  • 医療費の負担を軽くするひとり親家庭等医療費助成
  • 資格取得を後押しする自立支援教育訓練給付金
  • 養成機関で学ぶ間の生活費を支える高等職業訓練促進給付金
  • 家賃の助成や住宅支援資金の貸付

離婚後の支援については、こちらの記事でくわしくまとめています。

▶ 【離婚を考えているママへ】離婚したらどんな支援が受けられる?住まいと仕事のサポートを中心にまとめました

相談から利用までの流れ

実際に支援へたどり着くまでの道すじは、次の4段階です。

STEP
市区町村の窓口に電話する

「ひとり親の相談をしたい」と伝えれば、担当につないでもらえます。離婚を決めていなくてもかまいません。

STEP
今の状況を相談員に伝える

子どもの年齢、住まい、収入、いちばん困っていることを話します。整理できていなくても大丈夫です。

STEP
使える制度を教えてもらう

今の段階で使えるもの、離婚後に使えるものを分けて説明してもらえます。必要な書類もここで確認しておきましょう。

STEP
申請して利用を始める

制度によっては申請した月から対象になります。書類がそろっていなくても、まず窓口で受付だけ済ませておくと安心。

離婚前でも相談できる4つの窓口

相談できる4つの窓口|離婚を決めていなくても相談できる

迷っている段階なら、まず相談から始めるのが近道です。制度は申請しなければ使えず、どれが自分に当てはまるかは状況によって変わるからです。たとえば収入や子どもの年齢、住まいの状況ひとつで、使える制度は入れ替わります。ここでは、離婚が成立していなくても利用できる4つの窓口を紹介します。どこも無料で、相談したからといって離婚を勧められることはありません。

困りごと別の相談先早見表。何から始めればいいか分からないときは市区町村のひとり親相談窓口、法律のことは法テラス、暴力があるときは配偶者暴力相談支援センター

市区町村のひとり親相談窓口

いちばん身近な窓口です。市役所や区役所の子育て支援課・福祉課には、母子・父子自立支援員という相談員が配置されています。生活・お金・仕事・子どものことをまとめて相談でき、必要な制度につないでもらえます。

名前に「ひとり親」とついているため、まだ離婚していない自分は対象外だと思われがちです。実際には離婚を決めていない段階の相談こそ、この窓口が想定している相談。「離婚したほうがいいのか分からない」という内容でも問題ありません。

tomtom

予約が必要な自治体もあります。まずは代表番号に電話して「ひとり親の相談をしたいのですが」と伝えてみてください。それだけで担当につないでもらえます。

都道府県の女性相談支援センター

各都道府県に設置されている、女性の困りごと全般を扱う相談機関です。以前は「婦人相談所」という名称でした。夫婦関係の悩み、暴力、生活の不安など、幅広い内容を受け止めてくれます。

市区町村にも女性相談支援員が置かれていることがあります。「役所の子育て窓口では話しにくい」という場合の選択肢として覚えておくと安心です。

法テラスの無料法律相談

「弁護士に相談したいけれど費用が心配」という方のための公的な制度です。収入などの条件を満たせば、同じ問題について無料で法律相談を受けられます(原則3回まで)。弁護士費用を立て替えてもらい、あとから分割で返す制度もあります。

  • 親権や監護をどう決めるか
  • 財産分与の考え方
  • 養育費の相場と決め方
  • 別居するときの注意点

こうした法律の疑問は、早い段階で専門家に確認しておくほど選択肢が広がります。

DVや身の危険があるときの窓口

配偶者からの暴力がある場合は、配偶者暴力相談支援センターに相談してください。ここでいう暴力には、殴る蹴るだけでなく、暴言・行動の監視・生活費を渡さないといった行為も含まれます。

安全の確保が何より優先されます。緊急のときは、ためらわず110番してください。

別居中から使えるお金の支援

今から使えるお金の支援|婚姻費用・児童手当・就学援助

別居を始めると、手元のお金が急に足りなくなることがあります。ただし、離婚が成立するまで何ももらえないわけではありません。夫婦には離婚するまで互いの生活を支え合う義務があり、その考え方にもとづく制度が用意されているからです。ここでは別居中から使えるお金の支援を4つ紹介します。手続きの時期によって受け取れる額が変わるものもあるので、早めの確認が大切です。

生活費を請求できる婚姻費用

別居中の生活費を配偶者に請求できる制度です。これを婚姻費用(こんいんひよう)といいます。離婚が成立していなくても、収入の多い側が少ない側の生活を支える義務があるためです。弁護士や家庭裁判所では「婚費(こんぴ)」と略して呼ばれることもあります。

金額は双方の収入と子どもの人数に応じた目安表(算定表)をもとに決まります。話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることが可能です。

▶ 算定表は裁判所の公式サイトで公開されています。養育費・婚姻費用算定表(裁判所)
婚姻費用は「表10〜表19」、養育費は「表1〜表9」です。ご自身と相手の年収、子どもの人数と年齢が分かれば、おおよその金額を確認できます。

婚姻費用は請求した時からが原則。別居を始めてから請求するまでの期間の生活費は、あとから受け取るのが難しいため、別居したら早めに請求することが大切
tomtom

気をつけたいのが請求のタイミング。婚姻費用は請求した時点からの分が対象になるのが原則です。「そのうち話し合おう」と先延ばしにすると、その間の生活費は戻ってきません。別居したら早めに動きましょう。

相場の調べ方や、払ってもらえないときの対応は、こちらでくわしく解説しています。

児童手当の受給者変更

見落とされやすいのがこの手続きです。子どもと一緒に暮らしているのに、児童手当は配偶者の口座に振り込まれたまま、というケースが少なくありません。

別居して子どもを養育している場合、受給者を自分に変更できることがあります。市区町村の窓口で、別居の状況を伝えて相談してみてください。

学用品費を助ける就学援助

小中学校にかかるお金を援助してもらえる制度です。離婚前でも、世帯の収入状況によって対象になります。窓口は学校または教育委員会です。

  • 学用品費
  • 給食費
  • 修学旅行費
  • 校外活動費

対象になる費目や所得の基準は自治体ごとに異なります。学校からの案内を待たずに、こちらから聞いてみるほうが確実です。

健康保険と年金の切り替え

配偶者の扶養に入っている場合、別居や離婚にともなって切り替えが必要になります。保険証が手元にないと医療機関で困るため、早めの確認が欠かせません。

国民年金の保険料は、収入が少ないときに免除や猶予を受けられる仕組みがあります。未納のまま放置すると将来の年金額に響くので、払えないときこそ窓口へ。

離婚前にそろえる書類と準備

今のうちにそろえる準備|収入の資料・年金分割・養育費

離婚の話し合いは、資料がそろっているかどうかで進み方が変わります。財産分与や養育費の取り決めには、双方の収入や財産がわかる書類が必要になるからです。別居してからでは手元に残らない資料もあり、あとから集めようとすると手間が増えます。ここでは、今のうちに確認しておきたい3つの準備を紹介します。どれも特別な手続きは要りません。

収入と財産がわかる資料

まず押さえたいのが、家計の全体像がわかる書類です。写真に撮っておくだけでも役に立ちます。

  • 源泉徴収票や給与明細(自分と配偶者の分)
  • 預貯金の通帳
  • 生命保険や学資保険の証券
  • 住宅ローンの残高がわかるもの
  • 家賃や光熱費など毎月の支出メモ

年金分割のための情報通知書

婚姻期間中の厚生年金の記録を、離婚時に分け合える制度があります。手続きには年金事務所で取り寄せる「年金分割のための情報通知書」が必要で、この書類は離婚前でも請求可能。

注意したいのは期限です。年金分割の請求には離婚から2年という期限があります。忘れやすい手続きなので、早い段階で調べておきましょう。

養育費と面会交流の取り決め

養育費は親の都合で決めるものではなく、子どもの権利です。口約束だけで済ませると、支払いが止まったときに動きづらくなります。公正証書などの形に残しておくことが大切です。

面会交流についても、離婚前に方向性を話し合っておくと、子どもの生活が安定しやすくなります。くわしくは次の記事をご覧ください。

▶ 養育費は子どもの大切な権利
▶ 共同養育計画 離婚・別居を考えているお父さん、お母さんへ

住まいと安全を確保する方法

住まいと安全を守る制度|母子生活支援施設・支援措置・公営住宅

離婚を考えるときに最も重いのが住まいの問題です。家を出たいけれど行き先がない、という理由で動けない方は少なくありません。ただ、住まいについては離婚前から使える受け皿があります。あわせて、居場所を知られたくない場合の仕組みも用意されているのです。ここでは住まいと安全に関わる3つの制度を紹介します。いずれも窓口は市区町村や福祉事務所です。

離婚前でも入れる母子生活支援施設

子どもと一緒に暮らしながら自立の準備ができる施設です。離婚が成立していなくても利用できます。住まいの確保と生活の立て直しを同時に進められる点が特徴です。

相談先は福祉事務所です。空き状況や利用条件は地域によって差があるため、まずは問い合わせてみましょう。

住所を知られない支援措置

別居したあと、住民票をたどって居場所を知られてしまうことがあります。これを防ぐのが住民基本台帳事務における支援措置です。DVやストーカー被害などがある場合に、住民票や戸籍の附票を相手が取得できないようにできます。

申し出先は市区町村の窓口です。警察や配偶者暴力相談支援センターへの相談が前提になることが多いため、あわせて確認しておくと手続きがスムーズに進みます。

公営住宅の優先入居

公営住宅では、ひとり親世帯やDV被害者を優先的に扱う枠を設けている自治体があります。募集の時期や条件は地域ごとに異なるので、住宅担当の窓口で確認してください。

家賃の助成や貸付を使う方法もあります。住まいの支援は種類が多いため、こちらの記事もあわせてどうぞ。

▶ 家賃の負担を軽く|ひとり親の「住宅支援資金」をわかりやすく

離婚前の支援によくある質問

離婚前のよくある質問|相談前の6つの疑問を解消

窓口に相談する前に、多くの方が同じところでつまずきます。「まだ何も決めていないのに相談していいのか」「相談したことが相手に伝わらないか」といった不安です。ここでは実際によく寄せられる6つの疑問にお答えします。結論を先に言えば、迷っている段階でも相談は歓迎されますし、内容が配偶者に伝わることもありません。ひとつずつ確認していきましょう。

離婚を決めていない段階での相談

まったく問題ありません。むしろ、決める前に制度を知っておくほうが選択肢は広がります。相談の結果「離婚しない」という結論になっても、窓口が困ることはありません。

配偶者に相談内容が伝わる心配

相談内容には守秘義務があり、窓口から配偶者へ連絡がいくことはありません。安心して話してください。住所を知られたくない事情がある場合は、その旨も最初に伝えておきましょう。

専業主婦が受けられる支援

収入がない方こそ、相談する意味があります。別居中の生活費にあたる婚姻費用は、収入が少ない側が請求できる制度です。仕事探しや資格取得の支援も、離婚後の制度として用意されています。

別居前でも使える制度の有無

同居したままでも、相談窓口・就学援助・法テラスの法律相談は利用可能。一方、婚姻費用や母子生活支援施設のように、別居が前提になるものもあります。

相談にかかる費用

市区町村の窓口も女性相談支援センターも無料です。弁護士への相談は本来有料ですが、法テラスの制度を使えば条件つきで無料になります。

相談時に持っていくもの

手ぶらでも大丈夫。ただ、次のものがあると話が具体的に進みます。

  • 子どもの人数と年齢のメモ
  • 自分の収入がわかるもの
  • 今の住まいの状況
  • いちばん困っていること

離婚前にできることのまとめ

まずは電話一本から|離婚前にできることのまとめ

離婚前は「まだ何も使えない時期」ではありません。相談できる窓口があり、別居中から使えるお金の支援もあり、住まいの受け皿も用意されています。知っているかどうかで、その後の生活の立ち上がり方は大きく変わるはずです。大切なのは、完璧に準備してから動くことではありません。今の状況を誰かに話し、使えるものから順に手をつけていくこと。それだけで、先の見通しは少しずつ立っていきます。最後に、今日からできることを整理しておきましょう。

今日からできる5つのこと
  • 市区町村のひとり親相談窓口へ電話
  • 別居中なら婚姻費用の請求を検討
  • 児童手当の受給者を確認
  • 収入と財産がわかる書類を撮影
  • 年金分割のための情報通知書を請求

全部を一度にやろうとしなくて大丈夫です。順番に迷ったら、いちばん上から始めてください。窓口の相談員は、まだ何も決まっていない状態の話を毎日聞いています。

迷っている時間は無駄ではありません。それでも、ひとりで抱え込む必要はないはずです。まずはお住まいの市区町村に「ひとり親の相談をしたい」と電話をかけるところから。その一本が、次の暮らしの入り口になります。

tomtom

窓口でお話をうかがっていると、「こんなことで相談していいのかな」とためらってから来られる方がとても多いです。でも、迷っている段階のお話こそ、私たちがいちばん聞きたいことなんです。
制度の名前が分からなくても大丈夫。今の状況を話していただければ、使えるものを一緒に探します。どうか、ひとりで抱え込まないでくださいね。

※この記事は一般的な制度の紹介です。制度の内容や条件は自治体によって異なり、変更されることもあります。ご利用にあたっては、必ずお住まいの市区町村の窓口や専門家にご確認ください。個別の法律問題については弁護士や法テラスにご相談ください。

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